居宅療養管理指導料の運営規定及び重要事項|神戸市垂水区【春藤歯科医院】

居宅療養管理指導料の運営規定及び重要事項

春藤歯科医院 居宅療養管理指導 運営規程


第1条(目的)


本規程は、医療法人社団 春藤歯科医院(以下「当医院」という)が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するため、必要な事項を定めるものである。

第2条(事業の目的)


要介護状態または要支援状態にある者に対し、適切な居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

第3条(運営の方針)


当医院の職員は、通院困難な利用者に対し、居宅を訪問し、その心身の状況および環境を把握したうえで、療養生活の質の向上を図ることを目的に、療養上の管理・指導を行う。


また、居宅介護支援事業者や他の保健・医療・福祉サービス提供機関、関係行政機関と連携し、総合的なサービス提供に努める。

第4条(事業所の名称及び所在地)


名称 医療法人社団 春藤歯科医院
所在地 〒655-0046
兵庫県神戸市垂水区舞子台6-10-3 久保ビル2階
電話番号 078-782-8241

第5条(職員の職種、員数及び職務内容)


歯科医師 常勤1名。
利用者の居宅を訪問し、医学的観点からの指導・助言、情報提供等を行う。
歯科衛生士 非常勤1名。
歯科医師の指示に基づき訪問、口腔機能の維持・回復支援を行う。

第6条(営業日および営業時間)


通常診療時間 月~土 9:30~13:00、14:30~19:00
訪問診療実施時間 月~金の昼休み・診療後、土曜日
休診日 日曜・祝日・夏季休暇・年末年始

第7条(事業の内容)


  • 要介護者および家族からの相談対応
  • ケアマネジャー等への必要情報の提供
  • 利用者・家族への介護方法の指導・助言
  • 療養生活の質向上に資する助言

第8条(利用料等)


  • 利用料は厚生労働大臣が定める額に基づき、1割・2割・3割負担とする。
  • 交通費は徴収しない。
  • 必要に応じて、利用者に事前説明の上、費用徴収する。

第9条(通常の事業実施地域)


兵庫県神戸市垂水区

第10条(苦情処理)


苦情に迅速かつ適切に対応する体制を整備し、記録・掲示を行う。必要に応じて外部相談機関の紹介を行う。

第11条(事故処理)


事故発生時は関係機関・家族等に連絡し、必要な措置と記録を行う。損害が発生した場合は速やかに賠償する。

第12条(虐待防止の措置)


  • 虐待防止の委員会を定期開催し、従業員へ周知
  • 防止指針の整備
  • 定期的な研修の実施
  • 専任担当者の配置

第13条(その他運営に関する重要事項)


  • 採用時および年1回の継続研修を実施
  • 秘密保持義務を従業者に課す
  • 退職後も秘密保持を契約に明記

第14条(身体拘束及びハラスメント対策)


身体拘束は原則禁止。やむを得ない場合も最小限とし、記録・保存を行う。

ハラスメント防止のため、方針を明確化し、利用者・家族の行為に対しても必要な措置を講じる。

第15条(連携医療機関等)


必要に応じて地域の医療機関と連携し、専門的な対応を図る。


この規程は令和6年6月1日より施行する。