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「矯正の費用は決して安くないので、医療費控除で少しでも戻るのか知りたい」——そう考える方は少なくありません。歯科矯正は、条件を満たせば医療費控除の対象になることがあります。ただし、すべての矯正が対象になるわけではなく、目的や内容によって扱いが変わります。このページでは、神戸市垂水区の春藤歯科医院が、医療費控除の仕組み、矯正が対象になる条件、対象となる費用の範囲、申告の流れまでを整理して説明します。なお、税の取り扱いの最終的な判断は税務署の確認が必要になる点はご了承ください。
医療費控除とは(歯科矯正に関わる仕組み)
医療費控除とは、1年間(1月から12月)に支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすることで所得税の一部が戻る、または軽減される制度です。自分だけでなく、生計を同じくする家族の分もまとめて申告できます。歯科矯正の費用も、対象と認められれば、この医療費に含めて計算が可能です。
一般に、その年に支払った医療費の合計が10万円(所得によってはそれより低い基準)を超えた部分が控除の対象になります。矯正はまとまった費用がかかることが多いため、対象になれば控除を受けられる場合があるのです。
歯科矯正が医療費控除の対象になる条件
歯科矯正が医療費控除の対象になるかどうかは、その矯正が「治療」を目的としているかどうかがポイントになります。同じ矯正でも、目的によって対象になる場合とならない場合があります。
対象になりやすいケース
噛み合わせが悪くて食べ物を噛みにくい、発音に影響が出ている、歯並びが原因で歯を清潔に保ちにくいなど、機能的な問題を改善する目的の矯正は、治療とみなされて対象になりやすいとされています。子どもの矯正は、成長にあわせて噛み合わせを整える必要性が認められることが多く、対象になりやすい傾向があります。
対象になりにくいケース
見た目を整えることだけが主な目的の矯正は、美容目的とみなされ、対象外と判断されることがあります。大人の矯正では、目的が機能改善か審美かで扱いが分かれることがあるため、判断に迷う場合は、治療の目的を確認しておくとよいでしょう。当院では、機能面の状態を含めて診断のうえで治療内容を説明します。
歯科矯正で医療費控除の対象になる費用の範囲
対象になるのは装置代だけではありません。矯正治療にともなって必要になった費用も、治療目的であれば幅広く含められます。次のような費用が対象になり得ます。
- 診察料・検査料・診断料
- 矯正装置の費用、調整料や処置料
- 治療に必要な抜歯や虫歯治療の費用
- 治療のために処方された薬代
- 通院のための公共交通機関の交通費
通院にかかる電車やバスの交通費も対象になりますが、自家用車のガソリン代や駐車料金は対象外とされています。また、デンタルローンやクレジットカードで支払った場合も、治療費として医療費控除の対象になります。ローンを利用した場合は、契約書の控えなどが証明の代わりになるため、金利や手数料分を除いた治療費部分が対象です。矯正治療の費用については、当院の料金表をご覧ください。
医療費控除の計算と申告の流れ
医療費控除は、確定申告で手続きします。会社員の方でも、年末調整とは別に自分で申告する必要がある点に注意してください。まずは全体の流れを押さえておくと、準備しやすくなります。
控除額の考え方
控除の対象になる金額は、1年間に支払った医療費の合計から、保険金などで補われた分を差し引き、そこからさらに10万円(または所得に応じた基準額)を引いた金額です。この金額に応じて、所得税の一部が戻る仕組みです。実際に戻る額は所得や税率によって異なるため、詳しくは国税庁の情報や税務署の案内をご確認ください。
申告に必要な書類
申告には、1年間の医療費をまとめた「医療費控除の明細書」、支払いを確認できる領収書やローンの契約書の控え、交通費のメモなどを用意します。領収書は提出を求められることもあるため、捨てずに保管しておいてください。矯正の場合、機能改善を目的とした治療であることが基本的な条件ですが、診断書の提出は一般には求められないことが多いとされています。必要かどうか迷う場合は税務署にご確認ください。
申告の流れ
集めた書類をもとに医療費控除の明細書を作成し、確定申告書とあわせて税務署へ提出します。国税庁のオンライン申告(e-Tax)を使えば、自宅からでも手続きできます。申告できる期間が決まっているため、年明けの案内を確認して準備を進めるとよいでしょう。
歯科矯正のよくある質問
子どもの矯正と大人の矯正で扱いは変わりますか?
子どもの矯正は、成長にあわせて噛み合わせを整える必要性が認められることが多く、対象になりやすい傾向があります。大人の矯正は、機能改善が目的か見た目が目的かで扱いが分かれることがあります。当院ではお子さま向けのインビザラインファーストにも対応しており、治療の目的を含めてご説明します。
治療が年をまたぐ場合はどう計算しますか?
医療費控除は、その年に実際に支払った金額をその年の分として申告する仕組みです。治療費を分割で支払っている場合は、支払った年ごとに集計します。まとめて前払いした場合の扱いなど、判断に迷うときは税務署にご確認ください。
領収書はどのくらい保管しておけばよいですか?
提出を求められる場合や、後から確認される場合に備えて、一定期間は保管しておくことがすすめられます。当院では治療費の領収書を発行しますので、大切に保管してください。
神戸市垂水区で歯科矯正の費用・医療費控除でお悩みの方は春藤歯科医院へ
歯科矯正は、機能改善を目的とした治療であれば、医療費控除の対象になることがあります。装置代だけでなく、検査料や通院の交通費、デンタルローンで支払った分も対象に含められるため、支払いの記録を残しておくことが手続きをスムーズにする一歩になります。
矯正の費用や支払い方法、医療費控除の対象になるか——そうした点が気になるときは、神戸市垂水区の春藤歯科医院へお気軽にご相談ください。インビザラインに対応し、デンタルローンやクレジットカードでのお支払いも可能です。治療内容と費用の目安をあわせてお伝えします。24時間WEB予約や公式LINEもご利用いただけます。